土地の境界線とは?
皆さんこんにちは!!
地域密着、倉敷専門の不動産査定サイト「ウルっち」です。
本日は土地の境界線とはなにかについてお話します!!
土地を売却する際に明確にしておくべきことの1つに、隣地との境界線があります。
購入から年数が経過していたり、相続によって取得した場合は、どこが境界線なのかわからないといったケースも多いです。
とはいえ、境界線を明確にしなければ売却することはできません。
まずは、そもそも土地の境界線とはなにか、また境界を明確にする必要性についてお話します
土地の境界線とは
土地の境界とは、ご自身の土地と隣地を分ける境目のことを意味し、「筆界」と「所有権界」の2種類に分けられます。
筆界は、公法上の境界といわれており、不動産登記されている境界のことです。
一方で、所有権界は、私法上の境界とされており、隣地所有者との話し合いのもと決める境界になります。
土地を売却する際は、土地の境界線を明確にしなければ売却することはできません。
というのも、境界が不明確なまま売却してしまうと、隣地所有者などと境界線についてトラブルになる可能性があるためです。
そのようなリスクが多い土地を購入したいという買主はいません。
そのため、売却する前は土地の境界線を確認する作業からおこなわれ、測量をおこない境界を確認する必要があるのです。
次に土地売却前に境界線を測量するのにかかる費用についてお話します
土地の境界線かかる費用
・測量士や土地家屋調査士に依頼した場合…
測量にかかる費用は、所有する土地が公的な土地と隣接しているかどうかで費用は異なります。
公的な土地の場合は、公的機関の立ち会いが必要になり、およそ60~80万円の費用がかかります。
・筆界特定制度を利用した場合…
境界線問題で近隣住民とトラブルになっている場合は、筆界特定制度を利用することで土地の境界線を特定することができます。
筆界とは、法務局の登記に基づく土地の境界のことを指し、この筆界を用いて土地の筆界位置を特定する制度が「筆界特定制度」です。
土地の筆界の位置は、専門家や法務局員の立ち会いのもと、調査や測量、また登記記録・土地台帳などを総合的にみて特定します。
この制度は、土地所有者の申請のみ実施可能で、隣接地所有者の同意は不要のため、所有者の精神的負担を軽くすることが可能です。
なお、筆界特定制度にかかる費用は、事案によって異なるため一律ではありませんが、おおよそ50~80万円程度が相場となっています。
最後に、土地を売却する際は、隣地との境界線が確定していないと売却できないため、必ず境界確定をおこなう必要があります。
公図や地積測量図などで境界線を調べることもできますが、測量士や土地家屋調査士に測量を依頼し確定することをおすすめします。