市街化調整区域に建築できる建物
皆さんこんにちは!!
地域密着、倉敷専門の不動産査定サイト「ウルっち」です。
本日は市街化調整区域に建築できる建物についてお話させていただきます。
そもそも市街化調整区域とは…
都市計画法に基づいて、市街化を抑制し、農地や自然環境を保全する目的で指定された地域のことです。この区域内では、原則として住宅や商業施設などの建築・開発が制限されますが、一定の条件を満たせば許可を得て建築できる場合もあります。
[開発許可不要で建築可能な建物]
・農林漁業用施設(農業用倉庫・畜舎等)
・農業従事者の住宅
・公益上必要な建築物(図書館・公民館・変電所等)
・既存建築物に付属する建物(車庫・物置等)
[開発許可を得れば建築可能な建物]
・分家住宅:市街化調整区域に元々住んでいた世帯の親族が建てる住宅
・医療・福祉施設:病院・介護施設・保育所等
・日常生活に必要な店舗:食料品店・薬局・理美容院・コンビニ等
・農産物の加工・貯蔵施設
・修理工場:自動車・農機具等の修理を行う施設
・沿道サービス施設:休憩所・給油所等
・観光資源や鉱物資源の活用施設
※[要注意]
・建築には「立地基準」「技術基準」を満たす必要があります。
・自治体によって審査基準が異なるため、行政機関窓口での相談が必須です。
・農地を転用する場合は、農地転用許可が必要になります。
市街化調整区域の不動産売却には、市街化区域にはない特有の法的制限や手続きが伴います。「既存宅地として認められるか」「農地のまま売却したほうが良いのか」など、検討すべき項目は多岐にわたるでしょう。
まずはお気軽に「ウルっち」ご相談ください。