不動産売却でかかる費用や税金の種類を解説‼
皆さんこんにちは!!
地域密着、倉敷専門の不動産査定サイト「ウルっち」です。
皆さんは不動産売却時にかかる費用、税金っていくらぐらいかかるのかな?なんて思ったことはありませんか?
本日は不動産売却でかかる費用や税金についてお話させていただきます。
【売却時にかかる費用】
・仲介手数料
不動産売却を行う時は一般的には、不動産会社に仲介を依頼し買主を探してもらいます。依頼された不動産会社が売却活動を行ない買主を見つけて売買契約を結ぶと、依頼者は不動産会社に仲介手数料を支払います。支払いをするタイミングは、売買契約締結時と決済時の二回に分けて支払うのが一般的です。契約締結時に支払う分は、売却金がまだ手元にない状態なので、事前に準備しておかなければなりません。
・印紙税
印紙税とは→売買契約書を作成する際にかかる税金のこと
契約書に印紙を張り、消印を押されることで納税になります。
電子契約書で紙の契約書がない場合は、非課税になるので印紙代は不要です。
中には、紙の契約書に安心感を持つ方もいるかと思いますが、印紙税額は、1,000円~6万円で、売却金が高額になるほど印紙税も高くなることを頭に入れておきましょう。
・抵当権抹消費用
住宅ローンを利用している場合、不動産に抵当権が設定されています。
不動産売却の前に抵当権を外す必要があり、この手続きに費用がかかります。
抵当権抹消登記自体に掛かる費用は1つの不動産につき1,000円の登録免許税が課せられますが、それほど高くはないです。ただ、抵当権を抹消するのに司法書士に依頼するので、その報酬に5,000円~2万円程支払います。
抵当権を抹消するのには、住宅ローンの完済が必須条件ですが、ローンをまとめて支払う場合、1万円~3万円程の繰り越し返済手数料がかかることがあるので注意しましょう。
・譲渡所得税
不動産売却の利益に対して所得税や、住民税、復興特別所得税がかかります。
その3つの税金の総称が譲渡所得税と言います。譲渡所得税は、売却金そのものにかかるわけではありません。不動産の取得や売却にかかった費用を差し引いた利益に対してのみ課税され、売却の翌年に確定申告をし、納税するので、売却金から支払うことができます。かかる費用は売却金によって変わるのでの事前にシミュレーションしておくことをおススメします。
売却時にかかる費用は主に、仲介手数料のほか、印紙税、抵当権を抹消する費用、譲渡所得税がかかります。
ただし譲渡所得税は利用できる特別控除を利用すれば節税もできます。
不動産売却でお困りごとがあればお気軽に「ウルっち」にご相談ください!