相続後の不動産売却での注意点とは?
皆さんこんにちは!!
地域密着、倉敷専門の不動産査定サイト「ウルっち」です。
本日は相続した不動産を売却する際、注意するポイントについてお話します!
①名義人について
相続した不動産を売却する際の注意点1つ目は「名義人」についてです。
相続した不動産は、亡くなった被相続人の名義のままであるため、新たな所有者となる相続人へ名義変更をおこなう必要があります。
この名義変更の手続きのことを「相続登記」と呼びます。
相続後に不動産売却をおこないたい場合は、この相続登記が必須になります。
なぜなら、相続登記をおこなっていなければ不動産を売却することができないからです。
そのため相続後すぐに不動産売却予定がない場合でも、早めに相続登記をおこなっておくことをおすすめします。
※複数の相続人で1つの不動産を所有するケースもあるでしょう。
相続人が複数いる場合は、共有した状態で相続登記をすることになります。
売却する際には名義人全員の合意が必要になり、手間と時間がかかる可能性が高くなります。
共有名義で相続する際は、そのようなリスクも理解したうえで検討する必要があるでしょう。
②売却期限について
相続した不動産を売却する際の注意点2つ目は「売却期限」についてです。
不動産売却するタイミングによって利用できる特例・控除制度があるため、その後の税金に大きく影響を与えます。
そのため、相続した不動産は3年以内を目安に売却することをおすすめします。
但し実際に不動産売却を開始してもすぐに売却できるわけではありません。
一般的に3~6か月程度の期間を要し、不動産の状態によってはそれ以上かかることもあります。
そのため余裕をもって売却活動を始めることが大切です。
相続での不動産売却は、通常の売却と異なり相続登記の手続きや売却期限など注意しなければならないことが多いです。
そのため、余裕をもって売却活動に取り掛かることをおすすめします。
まずはお気軽に「ウルっち」にご相談ください。