相続をきっかけに不動産を売却する際の注意点|後悔しないためのポイントを解説
こんにちは!
総社市・真備の専門売却査定サイトのウルっちです。
今日は相続した、または相続する予定の不動産の売却にまつわるお話をしたいと思います。
相続した不動産は、思い出や価値が詰まった大切な資産ですが、管理が難しい・現金化したい・相続人同士で共有が続くのを避けたいなど、さまざまな理由で売却を選ぶ人が増えています。
しかし、相続不動産の売却には通常の売却とは異なる注意点が多く、把握しておかないとトラブルや税金負担が大きくなることも。
本記事では、相続をきっかけに不動産を売却する際に必ず押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。
1. 相続登記を済ませていないと売却できない
相続した不動産を売却するためには、まず**相続登記(名義変更)**が必須です。
名義が故人のままでは売り出すことができず、買主と契約もできません。
2024年4月から相続登記は義務化され、放置すると過料の対象となるため、早めに手続きしておきましょう。
2. 相続人が複数いる場合は「全員の同意」が必要
相続不動産を共有している場合、売却には相続人全員の同意が欠かせません。
- 1人でも反対すると売却は不可
- 遠方に住む兄弟姉妹の署名・押印が必要なケースも
- 売却後の代金の配分ルールも事前に決めておくべき
家族間のトラブルは珍しくないため、早い段階で話し合いをしておくことがポイントです。
3. 相続税の納税期限(10か月以内)に注意
相続税が発生するケースでは、相続開始(被相続人の死亡)の翌日から10か月以内に納税する必要があります。
この期限までに不動産が売れない場合、納税資金を用意できず慌てることも。
相続発生後すぐに売却準備を始めるか、納税資金の見通しを立てておきましょう。
4. 売却時の税金(譲渡所得税)を把握しておく
不動産を売却した際には、利益が出ると譲渡所得税がかかります。
相続時の評価額ではなく、被相続人が購入したときの取得費が基準になる点に注意が必要です。
ただし、相続不動産の売却には以下のような節税特例も利用できます。
- 取得費加算の特例
相続税を支払った場合、一定額を取得費に加算できる。 - 空き家の3,000万円特別控除(要件あり)
事前に税理士など専門家に相談すると、不要な税負担を避けられます。
5. 不動産の状態・相場を正確に把握する
相続した不動産は、しばらく空き家だったり、老朽化しているケースも多いです。
- そのまま売るのが良いのか?
- リフォームした方が高く売れるのか?
- 解体したほうが売却がスムーズなのか?
物件の状態によって最適な売却方法は変わるため、複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討することをおすすめします。
6. 遺品整理・残置物の処理にも時間と費用がかかる
相続した家の中には家具や衣類、生活用品が残っていることが多く、売却前に遺品整理が必要です。
・専門業者に依頼すると数万円〜数十万円
・売主側の負担となるケースが一般的
最近は「残置物あり」で買い取ってくれる業者もあるため、時間がない場合はそうした選択肢も検討できます。
7. 相続人間トラブルを防ぐために専門家を活用する
相続不動産の売却では、感情の対立や認識の違いから揉める例が多く見られます。
以下の専門家を状況に応じて活用すると、スムーズに進みます。
- 司法書士(相続登記・相続手続き全般)
- 税理士(相続税・譲渡所得税の相談)
- 不動産会社(査定・売却サポート)
- 弁護士(相続人間のトラブル対応)
「早い段階で専門家に相談すること」が、後悔やトラブルを避ける一番の近道です。
まとめ:相続不動産の売却は早めの準備と正しい知識が重要
相続をきっかけとした不動産売却は、
登記・税金・相続人の同意・物件状態など、一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります。
早い段階で専門家に相談し、正しい手順で進めることで、時間的・精神的な負担や無駄な税金を大幅に減らすことができます。
相続不動産で悩んでいる方は、まずは現状の整理から始めてみてください。
それではまた~!!